Web 結論としては、タトゥー、入れ墨で解雇されてもあきらめる必要はありません。 不当な解雇の可能性は大いにあり、しっかりと争うべきです。 タトゥーや入.
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Web #労務 #解雇 #タトゥー特定社会保険労務士の佐藤広一先生が身近な労務トラブルを解説!第34回は、社員が入れ墨をしていた場合についてです。 Web 明確に明示したにもかかわらず、入れ墨を隠して入社し、 入社後に発覚したのであれば解雇できると考えられます。 状況によっては、虚偽申告として懲戒解雇が 認められる.
Web 結論としては、タトゥー、入れ墨で解雇されてもあきらめる必要はありません。 不当な解雇の可能性は大いにあり、しっかりと争うべきです。 タトゥーや入.
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