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Web #労務 #解雇 #タトゥー特定社会保険労務士の佐藤広一先生が身近な労務トラブルを解説!第34回は、社員が入れ墨をしていた場合についてです。 Web 少なくとも、会社でタトゥー、入れ墨が許されているなら、あなただけクビなのは不当 です。 他の社員も、タトゥー、入れ墨を入れているなら、不当解雇と.