Web 平成30年(あ)第1790号 令和2年9月16日 第二小法廷決定 理.
刺青 最高 裁 鯉 般若 金魚 札幌 札幌タトゥースタジオ コーチジャケット 札幌タトゥースタジオ TATTOO ACT
被告事件 令和2年9 月16日 第二小法廷決定主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察. Web ジャパンタイムズ は、医師免許を持たずにタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われていた 彫り師について、最高裁判所が無罪を確定したと報道してい.
被告事件 令和2年9 月16日 第二小法廷決定主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察. Web ジャパンタイムズ は、医師免許を持たずにタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われていた 彫り師について、最高裁判所が無罪を確定したと報道してい.