Web 平成30年(あ)第1790号 令和2年9月16日 第二小法廷決定 理.
龍刺青和彫七分 文身北条彫(彫りょう)静岡県伊豆河津町の刺青タトゥースタジオ/神奈川県厚木市の刺青タトゥースタジオ












被告事件 令和2年9 月16日 第二小法廷決定主 文 本件上告を棄却する。 理 由 検察. Web ジャパンタイムズ は、医師免許を持たずにタトゥーを施したとして医師法違反の罪に問われていた 彫り師について、最高裁判所が無罪を確定したと報道してい.
Web 平成30年(あ)第1790号 令和2年9月16日 第二小法廷決定 理.